交通事故にあったら、整骨院でも治療できることを、みなさんご存知ですか!?
整骨院に通院する場合のルール
- 通院間隔を空け過ぎないようにすること。(週2~4回の通院)
- 整形外科では痛い箇所を「全て」・「明確」に伝えること
- 整形外科への少なくとも月1回の通院
- 保険会社へ事前に連絡すること(同意書の返送)
交通事故にあっても、「通院」なければ「慰謝料」なし!?
交通事故で怪我をしても通院しなかったら慰謝料が十分に支払われないことがあります。
※特にむち打ちの場合。
参照 自賠責保険の慰謝料基準
「実通院日数×4200円×2」または「総治療日数×4200円」のどちらか少ない方
交通事故で通院する場合は、治療費の自己負担が0円
交通事故によって負った怪我については、加害者が治療費の賠償責任を負います!
そのため、原則として被害者の方に治療費はかかりません。
よくあるご質問
質問1. 交通事故にあったのは、2週間くらい前なのですが大丈夫なの?
回答1. むち打ちの症状は事故後1週間から2週間経ったころに発症することがよくあります。
事故症状によっては治療可能な場合があります。ご不明点は当院にご相談ください。
質問2. 物損事故の届け出しかしていないけど大丈夫なの?
回答2. 物損事故か人身事故かは警察の処理の問題であって、物損事故でも症状が出ていれば治療することは可能です。ご不明点は当院にご相談ください。
質問3. 保険会社から指示を受けた慰謝料の金額が少ないのだけど?
回答3. 保険会社はあくまで加害者の代理人なので少ない金額を提示することはよくあります。
きちんと支払いがされているか確認するため、示談書が届きましたら当院へご相談ください。